空き家対策特別措置法と行政代執行。

トピックス2020年1月26日

滋賀県野洲市は、老朽化して空き家となっている市内の分譲マンションが危険な状態で放置できないとして、空き家対策特別措置法に基づく代執行措置を取ることを決め、25日、解体工事を始めた。費用は約9500万円で約2カ月間の予定。

 市によると、マンションは築50年近くが経過し、バルコニーや共用廊下が部分的に崩落し、鉄骨にアスベスト(石綿)が吹き付けられていることなども判明。2018年9月に立ち入り調査し、放置することは不適切だとして「特定空き家」に認定した。

 区分所有者に解体を命じたが実現せず、自主解体は困難と判断して昨年12月、解体の代執行措置を決めた。

この特措法は平成26年に成立し、よく27年5月に全面施行となりました。

行政代執行に至るまでの流れは

・市民などからの苦情などの申し出                    

・現地調査(外観等)

・所有者の把握

・立ち入り調査(特定空き家等の判断等) ← 空き家等審議会・協議会の設立

・助言・指導 ← 特定空き家等に該当

・勧告(代執行の検討)

・(意見書提出・公開意見聴取の機会)

・命令

・標識の設置及びその旨を公示

・氏名等公表

・戒告書による通知

・代執行令書による通知  ⇒  解体計画・解体工事発注・契約

・代執行の実施

・代執行に要した費用の徴収

といった流れになります。

そんななか、費用回収できたのはわずか1割という記事はこちらです。

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