行政代執行・略式代執行の違い
トピックス2020年6月12日
空き家の特措法による勧告や命令などを経て最終的に行政代執行で解体。定期的にTVなどでも取り上げられている映像ですが、基本的に行政代執行にかかった費用は空き家の所有者に請求されるというものですが、実際には回収できていないというのが現状です。
よく似た言葉に略式代執行というものもあり、より緊急性が高い場合などに所有者などの特定ができないままに代執行するときに行われます。
この場合かかった費用は税金となるのでどちらにしても行政としてもあまり執行したくないというわけです。
特措法から5年が経ち内容の見直しが検討されていますが、やはり空き家になる前の段階からの施策が必要だと思いますが皆さんはどうお考えですか。
詳しくはこちらの記事☆☆☆でご確認ください。
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