相続した家が借地に建つ空き家の場合どう処分すればいいのか?

トピックス2021年7月4日

実家を相続したけど、土地は借地だったという話をよく聞きます。

なにぶん古い話で 借地契約書も残 っていないのでどうしたものか・・・。しかし借地権者は、建物が空き家であっても管理しなければいけない義務があり、周辺の住民や地主に迷惑をかける行為も禁じられています。

どうしようか悩んでいるうちに建物の劣化は進み、結局解体するしかなくなってしまった・・・。こういう話ホント多いです。

先日受けた相談も、接道の問題で長い間空き家状態で管理だけしていた、借地の上に建つお家を、隣の家が空き家になったタイミングで一緒に解体することに。

おかげで解体費用は少し割安になったものの、最後に建物の登記を抹消しようと法務局に行くと同じ番地に2軒の登記が、しかも全く聞いたことがない名前のまま・・・。

建物の所有者だった相談者たちではどうすることもできず、結局遠く離れた土地の所有者さんにすべて手続きをお願いしなければならない状況に。

このように相続登記がされていないお家は結構多いので一度法務局で自宅の登記情報を確認してみてもいいですね。

また、こういう 借地に建つ空き家を処分する前には、借地契約書の内容をチェックしておきましょう。
借地契約の期間内であれば、その期間が満了するまで地代を支払わなければいけないケースもあります。
また今回のように、借地に建つ空き家が古い場合や、契約自体がかなり昔の場合、借地契約書が残存していないこともよくあります。
この場合は、借地権者が自ら地主に連絡を取り、契約内容を確認しなければいけません。

どちらにしても手間と時間がかかってしまうことが多いので、早めに書類関係の確認や両親に詳しい話を聞いておくことが大事ですね。

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