「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.5
Q5:「現に居住している者はいないが、遺品が置かれている家屋」について次のようなものは「空き家等」に該当するか。
- 盆暮れ、彼岸などに年に1、2度帰省して先祖の供養を行うために用いている家屋
- 遺品などの物品が置かれ、時々遺品などの出し入れのために立ち入ってる家屋
- 所有者等による出入りも管理も長期間なされないまま遺品が残っている家屋
A5:「空き家等」というためには、居住その他の使用がなされていない状態が長期間にわたって継続していることが必要であり、概ね年間を通して建築物等の使用実態がない事が一つの基準となると考えられる。
①「盆暮れ、彼岸などに年に1、2度帰省して先祖の供養を行うために用いている家屋」については、盆暮れ、彼岸などに先祖の供養を行うために家屋を用いており置いてある物も放置されているとは考えられないので、年に1、2度の帰省であっても、「居住その他の使用」がなされていると考えられるから「空き家等」には該当しないと考えられる。
②「遺品などの物品が置かれ、時々遺品などの出し入れのために立ち入ってる家屋」についても、時々遺品などの物品の出し入れをしているのであれば、当該家屋を建築物等として物置又は倉庫として使用しているといえるから、そのような事実が確認できる場合は、「居住その他の使用」がなされていると考えられるから「空き家等」には該当しないと考えられる。
③他方、「所有者等による出入りも管理も長期間なされないまま遺品が残っている家屋」については、適切な管理がなされず放置されている家屋であり、当該家屋を物置又は倉庫として物品の保管に使用していると認められる特段の事情がない限り、それらの遺品も放置されているにすぎないから、「居住その他の使用」がなされているとは認められず、「空き家等」と認められる。
以上、前回、前々回に続いて、第2条(定義)の部分ですがこの第2条の部分が今回の特措法の中でもかなりボリュームがあるところです。
今回の①、②のケースが空き家管理を依頼してくるお客様に多い環境となっています。
今のところ「空き家等」には当たりませんが今後解釈が変わってくるようなことがあると、「空き家等」に認定される可能性はあります。
放置しないというところが重要ですね。