「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.8

Q8:「特定空き家等」とは何か。

A8:本法における「特定空き家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。

例えば、

1. 部材の破損や不動沈下等により建築物に著しい傾斜がある場合

2. ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、住民の日常生活に支障を及ぼしている場合。

3. 景観法に基づく景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている場合。

4. 立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている場合。

などが想定される。

市町村長は、特定空き家等及びそれに対する必要な措置の判断のため、立入検査を行う事ができ、調査の結果、判明した特定空き家等の所有者に対して、当該特定空き家等に関し除去、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言・指導などをすることができる。

 

どのような空き家等が「特定空き家等」に該当するかについては、国土交通省及び総務省より「特定空き家等に対する措置」 に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」が示されているところであり、各市町村において、同ガイドラインを参考にして判断することになる。

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