「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.44
第9条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査、その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 市町村長は、第14条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任したものに、空き家等と認められる場所に立ち入って調査させることができる。
3 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任したものを、空き家と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときはこの限りではない。
4 第二項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとするものは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
5 第二項の規定による立ち入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
Q44: 第3項の趣旨は何か。
A44:1 本項は、市町村長は、当該職員等を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、適正手続の保障の観点から、その5日前までに当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならないとするものである。
2 また、本項は、特定空き家等については、早期に是正措置をとらなければ地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがある一方で、所有者等のプライバシーへの侵害の程度も軽微であることから、所有者等の所在が不明である場合等通知することが困難であるときには、やむを得ないものとして、所有者等への通知を要しないこととしている(本項ただし書)。
3 本項ただし書にいう「通知することが困難であるとき」とは、具体的には、所有者等又はその所在が、市町村がその職務を行う際に通常用いる手段、具体的には
住民票情報、戸籍情報等、不動産登記簿情報、固定資産課税情報などで調査してもなお不明な場合が考えられる。したがって、業務多忙、担当者不在等の市町村側の都合により通知することが困難である場合は含まない。
4 なお、同様の規定は、港湾法第55条の2第2項ただし書にも見られるところである。