「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.46
第9条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査、その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 市町村長は、第14条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任したものに、空き家等と認められる場所に立ち入って調査させることができる。
3 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任したものを、空き家と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときはこの限りではない。
4 第二項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとするものは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
5 第二項の規定による立ち入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
Q46: 第5項の趣旨は何か。
A46:1 本項は、第2項に基づく市町村長の立入調査権限について、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない旨を規定するものである。
2 第2項の規定による立入調査の権限は、法第14条第1項から第3項までに基づき特定空き家等に対する措置を行うという行政目的から必要な限度において認められたものであり、犯罪捜査のための刑事手続きとして行使することを認められたものではない。
3 そもそも、刑事手続きにおいては裁判官の発する令状がなければ住居への侵入や捜索が認められない(憲法第35条)。そのため、第2項に規定するような行政目的の立入り調査が仮に犯罪捜査のために用いられることとなれば、刑事手続に慎重な手続的制約を設けた憲法第35条の保証を潜脱するおそれがある。
そこで、第5項では、第2項の規定による立入調査が憲法の趣旨に反してはならないことを明らかにするため、犯罪捜査のために認められたものではないことを確認的に定めた。