「相続放棄をした者の義務」について、2023年4月から民法が改正されることになりました。
その内容としては、相続放棄の際、相続財産に属する財産を現に「占有」していなければ、管理・保存義務を負わないことになりますが実際の運用については慎重に見極めるべきかとべきかと思います。
活用するあてのない土地や財産価値のない空き家になった実家を相続した場合、「相続放棄すればいい 」、「自治体に寄附したい」漠然とこのように考えておられる方が多いです。
こちらの記事は☆☆☆でご確認下さい。
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