空き家を取り巻く環境は目まぐるしく変わってきています。それは法整備に関しても言えることでアメとムチの両面でさまざまな法改正が進んでいます。
これまで、相続放棄後の管理責任についてはあいまいでした。しかし、2023年4月から施行された民法改正によって、責任者が明確になりました。
今回の改正により、相続放棄の後に管理責任が残るのは「現に占有している」者に限定されます。「現に占有している」とは、その家に実際に住んでいたり、倉庫代わりに大量に荷物を置いていたりするような人です。
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