「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.48

第10条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空き家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、市町村長はこの法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他のものに対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

Q48: 第1項の趣旨は何か。

A48:1 固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空き家等の所有者に関する情報には、不動産登記簿情報に加え、税務部局独自の調査等により不動産登記簿上の情報には記載されていない所有者等の氏名、住所等の情報が存在することもある。

しかし、そのような個人情報の空き家等対策への利用は、地方税法第22条の秘密漏えい罪に当たるおそれがあることに加え、各市町村の個人情報保護条例などによって、目的外の利用及びその提供が制限されていることも多い。そのため、例えば、税務部局が把握した空き家等の所有者等の情報は、たとえ同じ市町村の他部局(例えば空き家等担当部局)に対してであっても、税務部局がその情報提供を行うことは、法令に別段定めがある場合を除き、原則としてできないとされている。

2 本項は、市町村長がそのような固定資産税の納付義務のある当該空き家等の所有者等の氏名のような個人情報であっても、この法律の施行のために必要な限度において、その保有目的以外の目的のために市町村内部で利用することができる法的根拠となるものである。

したがって、本項に基づく固定資産税情報等の情報の内部利用は、1地方税法第22条に定める秘密漏えい罪に当たらず、2個人情報保護条例東都の関係においては、目的外利用の例外事由に相当する法令事務の遂行のための行為であると位置づけられることになる

3 なお、本項及び法第10条第2項に基づく固定資産税の課税のために利用する目的で保有する空き家等の所有者に関する情報の内部利用等の具体的な取り扱いについては、「固定資産税のために利用する目的で保有する空き家等の所有者に関する情報の内部利用について」(平成27年2月26日付国土交通省住宅局住宅総合整備課長・総務省自治行政局地域振興室長通知)を参照していただきたい。

 

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