「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.55
空家対策特措法Q&A2023年9月26日
第12条 市町村は、所有者等による空き家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
Q55:本条の対象から「建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る)」が除かれている趣旨は何か。
A55:1民間の不動産販売・賃貸業者又は所有者等が所有・管理する不動産物件については、次の買い手又は借り手が見つかるまで、当該業者等がその一時的な「空き家等」の資産価値を保つため適切に管理することが通常である。そのような適切な管理を現に行っている者に対してまで市町村が空き家等管理代行業者等に関する情報提供などをする必要性は低いと考えられることから、原則として「建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの」を除外することとしたものである。
2もっとも、たとえ民間の分譲用又は賃貸用不動産であっても、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家等については、この法律の趣旨・目的から、当該空き家等の管理を行う民間の不動産販売・賃貸業者に対し、市町村は、空き家等の適切な管理を促進するための情報の提供等を行うよう努めるのが適当であることから、本条の対象としている。