罰金の可能性も・・・いよいよ「相続登記の義務化」が始まります。
トピックス2024年3月24日
タイトルには罰金と書きましたが、正確には「過料」です。
「過料」は、いわゆる行政罰で これに対し「罰金」は刑罰の一種です。
「過料」は刑事罰ではないため、起訴されたり、裁判にかけられたり、いわゆる前科がつくことも、ありません。
しかし国が科した過料を払わない場合、強制執行の手続きに関する規定に従って処理されます。
つまり、財産の差し押さえなどがなされるということで強制力があります。空き家を所有する方の多くが、相続により取得されるケースです。
最近の空き家問題や、災害時などの復旧事業の妨げとなり、九州ほどの面積もあるといわれる「所有者不明土地等」の発生予防のために不動産登記制度が見直されます。
こちらの記事は僕のnoteでご確認ください。
空き家の可能性に挑戦」。