「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.19

第6条 市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に則して、空き家等に関する対策についての計画(以下「空き家等対策計画」という)を定めることができる。

2 空き家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針

二 計画期間

三 空き家等の調査に関する事項

四 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項

五 空き家等および除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という)の活用の促進に関する事項

六 特定空き家等に対する措置(第一四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ)その他の特定空き家等への対処に関する事項

七 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項

八 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項

九 その他の空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項

市町村は、空き家等対策計画を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

市町村は、都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

 

 

Q18:空き家等対策計画を定める主体を市町村とした理由は何か。

A18:1空き家等対策計画の作成主体を市町村としたのは、国、都道府県、市町村のうち、いずれが空き家等対策に主たる役割を果たすべきかを考えた場合、住民に最も身近で個別の空き家等の状況を把握する立場にあるのは市町村であると考えられたからである。

2 他方、本法においては、市町村は、都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成・変更・実施に関し必要な援助を求めることができることとされている(法第6条第4項)ほか、都道府県知事は、空き家等に関し法に基づき市町村が講ずる措置について当該市町村に必要な援助を行うように努めなければならないこととされており(法第8条)、又国も、市町村が定める空き家等対策計画の前提となる基本指針を示している(第5条)

3 また、国及び都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な財政上の措置及び税制上の措置等を講ずることとされている(第15条)

4 このように、市町村の空き家等対策計画の作成・実施に関しては、国も都道府県も重要な役割を担っているところであり、国、都道府県、市町村の緊密な連携が重要であることはいうまでもない。

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