【民法改正】越境した木の枝の切取りルールの変更

トピックス2024年10月16日

最近になってこの改正の影響なのか、ご近所さんや自治会からの樹木に関する要望というか苦情が多く届いています。

基本的には空き家管理の依頼者と地域の折衷案を模索しているのですが、ルール改正の影響で地域の要望に沿った形に形に収まるケースが増えてきました。

このルール改正についてはこの伊勢崎市のものがわかりやすいので興味のある方はご確認ください。

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました

空き家の可能性に挑戦。

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こちらの記事は☆☆☆でご確認ください。

 

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