空き家、取り壊すと固定資産税が高くなる?

トピックス2019年5月7日

もう一度空き家の固定資産税と都市計画税について考えてみます。

これらは自治体によって微妙に違う部分があるので一度お住まいの自治体で確認することが大事です。

まず不動産を保有していると、固定資産税が発生します。

さらに、都市計画法の市街化区域内に不動産を保有している都市計画税も発生します。

固定資産税も都市計画税も、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。

固定資産税、都市計画税には、小規模住宅用地の軽減の特例が設けられています。

住宅用地のうち、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、固定資産税の課税標準額は6分の1に、都市計画税の課税標準額は3分の1に軽減されます(200平方メートルを超える部分は一般住宅用地といい、それぞれ3分の1、3分の2の軽減となります)。

200平方メートルというと、60.5坪の敷地となります。

敷地が60.5坪以内であれば、全て小規模住宅用地の特例が適用され、課税標準額が固定試案税の6分の1になります。

一方で、敷地が80坪ある場合、60.5坪までが小規模住宅用地の特例の適用を受けます。

残りの19.5坪(=80坪-60.5坪)の関しては一般住宅用地の特例が適用されることになり、19.5坪の部分は課税標準額が固定資産税の1/3になります。

それでは住宅を取り壊してしまった場合、土地の固定資産・都市計画税はどうなるのでしょうか。

結論としては、減免措置がなくなったとして建物を取壊しても、固定資産税がそのまま6倍になることはありません。

これと同じことが「特定空き家」に認定されると起こります。特定空き家とは以下のような状態のものを言います。

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

固定資産税は市区町村税ですので、取り壊す前に、取り壊したら固定資産税がどれくらい高くなってしまうのか、市区町村の固定資産税課に事前に確認しにいくことをオススメします。

 

 

 

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