“売れない空き家”を引き取るお寺

トピックス2019年7月5日

相続した家をどうするか、接道の問題からタダでもいいからもらって欲しいとか、市や町など行政に寄付しようか、地域の人に有効に使って欲しい・・・場所によってはそんな話も聞くことがありますが、今回お寺に寄進するという方法を解説している記事を見つけました。

なるほど、そういう方法もあったのか…と思いましたが実際にはなかなかハードルも高いようです。

亡くなった親の家を相続したものの住む予定はなく、放置したまま……。そんな「困った空き家」をお寺に寄進するというのは、何やらよきことをしているようで、素晴らしいアイデアのように思えてくる。しかしスマートに手放すには、いくつかのハードルを越えねばならない。

まずは税金である。不動産を寄進すると、対価なしに渡すにもかかわらず「通常価格で売買したものと見なされて」、含み益に譲渡所得税がかかる。所有期間が5年を超えれば20%、5年以内なら39%と、かなりの高率だ。ただし、たとえば親と同居していたマイホームであれば、含み益が3000万円以下なら譲渡所得税を非課税にできる特例がある。また空き家に対しても、現在特別控除がある。

もしも寄進する先の宗教法人が「専任役員の定数が6人以上」「監事及び評議員会が設置される」などの要件を満たした大規模法人であれば、これらの特別控除を使わずとも譲渡所得税が非課税になる。しかしこの要件に合致する大規模な宗教法人はごくわずか。いわゆる住職と副住職と寺庭婦人の数名で運営されているようなお寺のほとんどは、この要件からは外れている。

何より高いハードルは、お寺側がその不動産を欲しがっているかどうかだ。「不動産をタダであげるのだから、喜ばれるだろう」と思うかもしれないが、実際はそうとも限らない。寄進を受けた寺には、その不動産を登記するとき評価額の1000分の20の登録免許税がかかる。これを非課税にするためには、寄進された不動産を宗教法人の用途に使わないといけない。賃貸して家賃を得たりしようとするなら何十万円もの登録免許税を払う必要があるし、リフォームも必要、所轄庁へ収益事業を新たに追加する旨の申請などもしなければならない。

こちらの記事は https://president.jp/articles/-/28960

でご確認ください。

 

 

 

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