行政代執行と略式代執行の違い
トピックス2020年1月28日
厚木市は二十三日、空き家対策特別措置法に基づいて、所有者がおらず適切な管理が行われていないとして「特定空き家」に認定した住宅を、略式代執行で解体する作業を始めた。
先日滋賀県で執行された行政代執行と、今回の略式代執行はどう違うのか・・・。
そもそも代執行とは所有している空き家が特定空き家と認定された物件に対して、所有者に代わって行政が強制的に解体する場合に行政代執行となります。
また、その物件が所有者を特定できない場合に略式代執行となります。
費用の徴収に関して、
行政代執行・・・空き家の所有者から強制徴収
略式代執行・・・いったん自治体が負担して、所有者が確定した段階で請求。
今回の厚木市のケースでは、市が利害関係人として家裁に財産管理人の選任を申し立て、財産管理人が跡地を売却した収益から費用を徴収するという事です。
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