空き家特例はどんな場合に利用できる?

トピックス2020年4月11日

普通に生活していたはずが、気が付けば両親の生家、実家を相続して 知らないうちに特定空き家に認定され、なんとなく放っておいたら解体費用を請求された・・。そんなことが無いように知っておくべきことは多くあります。

今回は 「空き家に関わる譲渡所得」の特別控除の話です。

空き家を相続または遺贈により取得した方は、被相続人の居住用財産(空き家)に関わる譲渡所得の特別控除の特例を受けることができます。

その内容は、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に取得した物件を売却した場合において、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができるというものです。

特例の対象となるのは、「被相続人居住用家屋」と「被相続人居住用家屋の敷地等」です。

詳しくはこちらの記事☆☆☆でご確認ください。

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