親名義の空き家の売却-成年後見制度も

トピックス2020年4月23日

高齢の両親から相続のケースでよくある事例です。

残された親が認知症などの場合は、 遺産分割協議のため、後見開始の申し立てを家庭裁判所に行う必要があります。

このタイミングで相続登記をうまくしないと、気が付けば相続登記できないまま過ぎてしまうことが多いです。

こういった相続登記の相談をするのは司法書士さんです。

相談の時には以下のようなものを準備するといいそうです。

1.相続登記の場合は
 (1) お亡くなりになった方の除籍(戸籍)謄本
 (2) 不動産の固定資産税納税通知書、登記済証(権利証)など
 (3) 相続人の皆様のお名前、ご住所の情報(まずはメモでかまいません)
2.後見開始申立書作成の場合は、後見等を必要とする方の財産や収支に関する資料
 (1) 収入…年金の支給額通知書、確定申告書(不動産収入等がある場合)
 (2) 支出…入院費や施設費、家賃、税金や社会保険料
 (3) 資産…預貯金通帳・証書、保険証券、固定資産税納税通知書
 (4) 負債…債権者名、残債務額、月々の返済額 がわかるもの

こちらの記事は☆☆☆でご確認ください。

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