民法第940条 相続の放棄をしたものは・・・

トピックス2020年5月22日

相続の放棄をしたのでもう関係ありません。。。空き家に関する話でよくある思い違いですが、民法にちゃんと書かれています。

一般的に、両親からの相続の段階で空き家の所有者になるという事が非常に多いです。

よく知らない家を相続したものの、その家には一度も行ったことはないし、その土地に何にも思い出もなければ思い入れもないことも多い。

トータルで考え相続放棄という選択をすることもありますが、空き家の問題は相続放棄してもなかなか解決しません。

民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とあるからです。

つまり、相続財産管理人が決まるまでの間に空き家が倒壊したり、もしくは放火やごみの不法投棄などが発生して近所とトラブルになった場合、相続放棄をした人が責任を負わなければいけないということです。

一般的なイメージでは相続放棄すればそこですべての煩わしいことから逃れられると思いがちですが、実際はそうもいかないのですね。

詳しくはこちらの記事☆☆☆でご確認下さい

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