先日の日経新聞に、 空き家の3000万円特別控除も取得費加算特例も適用を受けるには一定期限内の売却が必要 だという記事が出てました。
相続した空き家の売却に関しては 「3000万円特別控除」と「取得費加算特例」の両方が使える場合、かなり相続税が高い場合を除けば、多くは特別控除の方が有利という風に書かれています。
生前に話し合いを行い、相続後に売却という結論が出ているのであればこの期限についても覚えておく必要があります。
詳しくはこちらの記事☆☆☆をご覧ください。
空き家の可能性に挑戦!!
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