「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.29
第6条 市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に則して、空き家等に関する対策についての計画(以下「空き家等対策計画」という)を定めることができる。
2 空き家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針
二 計画期間
三 空き家等の調査に関する事項
四 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項
五 空き家等および除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という)の活用の促進に関する事項
六 特定空き家等に対する措置(第一四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ)その他の特定空き家等への対処に関する事項
七 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項
八 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項
九 その他の空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項
市町村は、空き家等対策計画を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
市町村は、都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
Q29:「空き家等に関する対策の実施体制に関する事項」(第8号)とは何か。
A29:空き家等対策を市町村が効果的かつ効率的に実施するためには、空き家等の調査・確認・特定空き家等に対する立ち入り調査又は措置などに不断に取り組むための体制を整備することが重要である。
そこで、市町村は、空き家等対策に関係する内部部局の連携体制や空き家等の所有者等や住民からの相談を受ける体制の整備を図るとともに、必要に応じて協議会の組織を推進することになる。
空き家等がもたらす問題は、防災、衛生、景観など分野横断的で多岐にわたる。そこで、市町村においては、それら政策課題に対応する建築・住宅・景観・まちづくり部局、税務部局、法務部局、消防部局、防災・危機管理部局、環境部局、水道部局、商工部局、市民部局、財政部局等の関係内部部局が連携して空き家等対策に対応できる体制の構築を推進することが望ましい。
このような内部部局の体制に加え、空き家等の所有者や管理がなされていない空き家等による深刻な影響を受けている地域住民など、外部からの相談に迅速かつ的確に応ずる相談体制の整備も求められるであろう。
そのような観点から、空き家等対策計画においては、例えばどのような内部部局が関係しているのかが住民から一覧できるよう、各内部部局の役割分担、部署名および各部署の組織体制、各部署の窓口連絡先等を記載することが考えられる。
また、協議会を組織する場合や外部の関係団体等と連携する場合については、併せてその内容も記載することが望ましい。