「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.32
第6条 市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に則して、空き家等に関する対策についての計画(以下「空き家等対策計画」という)を定めることができる。
2 空き家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針
二 計画期間
三 空き家等の調査に関する事項
四 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項
五 空き家等および除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という)の活用の促進に関する事項
六 特定空き家等に対する措置(第一四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ)その他の特定空き家等への対処に関する事項
七 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項
八 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項
九 その他の空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項
市町村は、空き家等対策計画を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
市町村は、都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
Q32:第6条第4項の「情報の提供、技術的な助言その他必要な援助」とはどのようなことを想定しているのか。
A32:1市町村は、空き家等対策計画の作成・変更及び実施に関し、都道府県知事に対し、情報の提供や技術的な助言その他必要な援助を求めることができる(法第6条第4項)。
空き家等対策の主たる実施主体は、住民に最も身近な行政主体であって個別の空き家等の状況を把握することが可能な立場にある市町村であるが、市町村にとっては建築部局が存在しないところもあり、また建築部局が存在するとしても、規模・人員等の観点から、空き家等対策計画の作成及び実施に際し知見が不足している市町村も多いと考えられる。
そこで、市町村が、都道府県に対し、空き家対策計画の作成・変更及び実施に関し、必要な援助を求めることができることとしたものである。
2具体的な支援の内容は、空き家等対策計画の作成及び実施に必要な専門的・技術的な支援全般にわたるが、例えば県内の市町村間での空き家等対策の情報共有への支援、特定空き家等該当するか否かの判断に困難をきたしている場合における技術的な助言の提供、協議会への参画、協議会の構成員の仲介又はあっせん、住民からの空き家に関する相談体制の整備への支援なども考えられる。
3なお、都道府県は、市町村による本項の援助の要請に対応するとともに、空き家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対して必要な援助を行うよう努めなければならない(第8条)。