「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.33
第7条 市町村は、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
3 全2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
Q33:第7条の趣旨は何か。
A33:1市町村は、法第7条に基づき、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための「協議会」を組織することができる。これは、空き家等対策計画の作成、実施等にあたり、市町村によっては協議会を設けることで、地域のニーズをより丁寧に汲み取ることや、専門性、公平性を高める等の役割が期待できるからである。
2この協議会は、法第7条第1項に規定されているとおり、空き家等対策計画の作成及び変更に関する協議に加え、「実施に関する協議」についても行うことができる。
したがって、協議会が計画の実施についても一定の役割を担うことができ、例えば、市町村長が特定空き家等に対する措置を講じようとする際に、1.家等が特定空き家等に該当するか否かの判断、2.空き家等の調査及び特定空き家等と認められるものに対する立入調査の方針、3.特定空き家等に対する措置の方針などに関する協議を行うための場として活用することも考えられる。
3なお、「協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。」(法第7条第3項)とされているが、市町村が空き家等対策計画等において、協議会の運営に一般的に必要な事項についてあらかじめ定めておくことも考えられる。
4また、協議会を設置するに当たっては、一市町村に一つの協議会を設置するほか、例えば一つの市町村が複数の協議会を設置したり、複数の市町村が共同して一つの協議会を設置したりすることも可能である。