「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.34
空家対策特措法Q&A2020年11月9日
第7条 市町村は、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
3 全2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
Q34:協議会の構成員としては、どのような者が想定されているか。
A34:1 協議会の構成員としては、「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者」(法第7条第2項)が定められている。
2 市町村長以外の構成員として、具体的には、民生委員や自治会・社会福祉協議会・商工会議所など地域住民団体の役員、弁護士、司法書士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士、社会福祉士の資格を有して地域の福祉に携わる者、郷土史研究会、大学教授・教員等などが考えられる。
3 これに加え、警察職員、消防職員、道路管理者等公物管理者、都道府県や他市町村の建築部局の職員、まちづくりについて専門的知見を有するNPOなども「その他の市町村長が必要と認める者」として、協議会の構成員となることが可能である。