「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.35
第8条 都道府県知事は、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空き家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
Q35:第8条の趣旨は何か。具体的な援助としては、どのようなものが考えられるか。
A35:1 本条では、「都道府県知事は、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空き家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。」と規定している。
2具体的には、「情報の提供」としては、例えば県内の市町村間での効果的な空き家等対策の情報共有への支援、市町村による体制整備のための関係する資格者・事業者団体との連携支援、協議会の構成員の仲介又はあっせんなどが考えられる。また、「技術的な助言」としては、例えば建築部局の存在しない市町村が、特定空き家等に該当するか否かの判断に困難をきたしているときに、都道府県の建築部局がその判断に関する技術的な助言を提供することなどが考えられる。
3さらに「市町村相互間の連絡調整」としては、都道府県が、空き家等対策に従事する市町村相互間の意見交換の場を設けること、空き家等及びその跡地を紹介するホームページを各市町村と共同で制作し、又は共同で設置するポータルサイトからリンクを張る場合における市町村間の調整にイニシアチブをとることなどが考えられる。
4このような都道府県による援助の実施は、市町村から当該援助を求めてきたとき(法第6条第4項)はもちろん、都道府県が自発的かつ積極的に市町村に対して援助を行うよう努めることも期待される。そのため、都道府県においては、市町村に対して必要な援助を行うための都道府県内の関係部局の連携体制を構築することが望ましい。