「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.7
空家対策特措法Q&A2018年1月20日
Q7:現に居住している者がいない空き部屋がほとんどである老朽化したマンション(集合住宅)は「空き家等」か。
A7:
- 集合住宅については、現に居住している者がいない空き部屋がほとんどであっても、一部でも現に居住している者がいる住戸がある限り、「空き家等」には該当しない。
- なぜならば、「空き家等」は「建築物等」を対象としているところ、マンションは、一棟全体で一つの「建築物等」であり、その建築物等が一部でも使用されている以上、「空き家等」とは言えないからである。マンションの一住戸は「建築物等」の一区画にすぎず、一部屋ごとに「空き家等」か否かを判断するものではない。
したがって現に居住している者がいない空き住戸が多数存在するとしても、一部の住戸に居住者がおり、マンション全体としては「居住その他の使用がなされていない」とは言えないから「空き家等」には該当しない。
- なお、このようなマンション全体の管理は、「建物の区分所有者に関する法律」に基づき区分所有者の団体(管理組合)が行う事となっており、管理組合によってマンション全体の適切な管理が行われることになる。他方、マンション全体が、居住その他の使用がなされている部屋が全くなく、全体として廃墟の状態にある場合は「空き家等」に該当することは言うまでもない。
以上、今回も第2条(定義)の部分ですがこの第2条の部分が今回の特措法の中でもかなりボリュームがあるところです。
今回はマンションや集合住宅に関する解釈の部分です。個人のお客様からの依頼ではあまりないケースですが、昔からの長屋を所有しているオーナーの方や、地主さんにとっては判断が難しいところです。