空き家が無接道敷地に建っている場合

トピックス2021年10月3日

無接道敷地、一般的に「死に地」といわれたりもする土地に建っている空き家についての相談は非常に多いです。

逆に言うと「死に地」に建っているがために空き家になったままである、という事もできます。それだけ空き家問題と接道の問題は関係が深いです。

最近では足立区などのように木造住宅密集市街地の改善のために建て替え基準を新たに整備する動きも出てきました。

新たな基準を整備したことにより、区内に存在する無接道家屋(7,963棟)のうち、およそ6割(4,847棟)が新たに建替え対象となりました。

一般的に無接道の場合、新築、増築改築などができないため資産価値も低く売買なども難しいことが多いです。空き家バンク等に登録してもなかなか借り手や買い手がつかないといった話を聞きます。

こういうケースで一般的な住宅(※4号建物)の場合は建築確認申請が要らない工事を選択することがあります。

※木造2階建てで延べ面積が500m²以下のものは4号建築物(4号建物)と呼ばれる。

増築でも改築でもない大規模な修繕大規模な模様替えといった工事です。

これは建築物の※主要構造物の一種以上について行う過半の修繕や、模様替えで建築基準法の2条に規定されています。

※主要構造物とは柱、梁、屋根、壁、階段などの部分

ここで気を付けないといけないのが工事の規模には限度があるという事。

あまりに大掛かりな工事がある場合、行政からチェックが入ることがあり、チェックが入った場合違反に該当するケースが多いという事です。

工事が終わった後にこういった指摘を受けて違法建築といわれないように事前に専門家に相談してから工事することをお勧めします。

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