老朽空き家の収用簡略化 知事裁定で期間短縮―所有者不明土地の活用促進・国交省
トピックス2021年12月3日
これまで、物置や小屋などの小さな建物や、更地の場合に適用していたものを、老朽空き家にまで広げるというもの。
収用とは、国や地方公共団体などが、公共事業のために必要となる土地などを土地収用法に定められた手続に基づいて取得していくことです。
今後、相続登記されていない所有者不明土地が増えるだろうということで、手続きを簡素化できるようにしたものです。
国土交通省は、国や自治体が所有者不明の土地を公共事業に使うために取得する手続きを簡略化し、老朽化した空き家がある土地については都道府県収用委員会の裁決を不要とする方針を固めた。
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