「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.10

Q10:特定空き家等の定義中「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」とはどのような場合を想定しているのか。
A10:この「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」とは、例えば
1. 吹付石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状態である場合
2. 浄化槽等の放置、破損による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
3. 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
4. ゴミ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
5. ゴミ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し周辺住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
などが該当するものと考えられる。
具体的に、どのような場合が「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」にあたるかについては、ガイドラインを参考にしつつ、各市町村の個別具体的な状況に基づいた合理的な判断に委ねられることになる。

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