相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案(仮称)に関する意見募集が始まりました。
欲しくもない土地を相続などで取得した場合に、国に引き取ってもらう法律、「相続土地国庫帰属法」という言葉を聞いたことがありますか?
来年4月に施行予定のこの法律、全国に広がる所有者不明土地の解消を目的に「相続登記の義務化」などとともに施行されます。
この法律の施行についてパブリックコメントの募集が始まりました。
“法務省民事局では、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関す る法律施行令(仮称)の制定を予定しています。 つきましては、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、以下の要領によ り意見の募集をいたします。いただいたご意見につきましては、本件の最終的 な決定における参考とさせていただきます。”
この法律、申請できる人は相続又は遺贈によりその土地の所有権を取得した人という事で受動的に取得した場合に限られます。
また、更地であること。空き家があれば、解体しなければなりません。
一般的な一軒家であれば、解体費用は100万円から200万円くらいはかかります。
土地が崖地だったり、所有権に争いがある場合もダメ。境界の確定にも数十万がかかります。
そのうえで、国に引き取ってもらう土地の10年分の管理費を払うのも条件です。
この管理費がこれまではっきり明記されていませんでしたが、今回の法令案の概要によると、市街化区域又は用途地域が指定されていない宅地の場合、面積にかかわらず負担金は20万円とされています。
10年分の管理費という名目ですが、思ったよりも安い金額で正直驚いています。
現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)を基準に算定しているようですが、実際にフェンスなど柵や管理看板を設置するための費用や、草刈りや巡回のための費用をここから捻出するのはかなり厳しいと思います。
空き家の可能性に挑戦!!