「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.12
Q12:特定空き家等の定義中「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」とはどのような場合を想定しているのか。
A12:この「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」とは、例えば
1. 立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている場合
2. 立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し歩行者等の通行を妨げている場合
3. 動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
4. 動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
5. 敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
6. 多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている場合
7. 住みついた動物が周辺の土地・家屋に浸入し、地域住民の日常生活に支障を及ぼすおそれがある場合
8. シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の日常生活に支障を及ぼすおそれがある場合
9. 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等の不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている場合
10. 屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている場合
11. 周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している場合
などが該当するものと考えられる。
具体的に、どのような場合が「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」にあたるかについては、ガイドラインを参考にしつつ、各市町村の個別具体的な状況に基づいた合理的な判断に委ねられることになる。
なお、適切に管理されていない空き家等の増加がもたらす問題として不審者や非行少年が出入りするなど治安の低下や犯罪の発生も挙げられるが不審者や非行少年への対応は直截に警察等によって対応する事が適当であると思われる。