「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.45
第9条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査、その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 市町村長は、第14条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任したものに、空き家等と認められる場所に立ち入って調査させることができる。
3 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任したものを、空き家と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときはこの限りではない。
4 第二項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとするものは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
5 第二項の規定による立ち入り調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
Q45: 第4項の趣旨は何か。
A45:1 本項は、第2項の規定により空き家等と認められる場所に立入調査を行う市町村職員等が、その正当な権限を有することを関係者に示すために設けられた規定である。
2 本項の「関係者」の範囲については、個別の場合に応じて身分証明書の提示制度の趣旨に鑑みて決定することになるが、「関係者」には、所有者等だけでなく、その代理人や使用人その他従業員等、相当広範囲にわたるものと解する。
また、特定空き家等の可能性のある建築物等に立入調査を行う場合には、その場に実際に人がいないことも多いと考えられることから、一律に身分証明書の提示を義務付けることとはせず、「関係者の請求があった」場合に提示するものとした。
3 なお、関係者から身分証明書の提示請求があった場合において、これを提示しないで立入調査を行った場合には、正当な権限行為とはみなされず、関係者が立入調査を拒んだとしても、それには正当な理由があったものとして、罰則が科せられないと解される。