「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.14
第4条 市町村は、第6条第1項に規定する空き家等対策計画の作成及びこれに基づく空き家等に関する対策の実施その他の空き家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
Q14:第4条の趣旨は何か。
A14:1 国、都道府県、市町村のうち、いずれが空き家等対策に主たる役割を果たすべきかを考えた場合、住民に最も身近で個別の空き家等の状況を把握できるのは市町村であると考えられる。実際に既存の条例も、そのほとんどが市区町村において制定されている。
そこで、空き家等の所有者等が、経済的な事情等から本来自ら行うべき空き家等の管理を十分に行う事ができず、その管理責任を全うしない場合においては、所有者等の第一義的な責任を前提にしながらも、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空き家等の状況を把握することが可能な立場にある各市町村が、地域の実情に応じて地域活性化等の観点から空き家等の有効活用を図る一方、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家等については所要の措置を講ずるなど、空き家等に関する対策を実施する事となる。本条はこの点を明確にしたものである。
2 このようなことから、市町村に空き家等に関する措置を適切に講ずるよう努めるべき旨の責務規定を置き、市町村が空き家等対策について主体的な役割を果たすべき旨を明らかにした。
また、空き家等対策を行う上では、必要に応じて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項に基づく事務の委託、同法第252条の16の2第1項に基づく事務の代替執行等の地方公共団体間の事務の共同処理の仕組みを活用することにより、都道府県に市町村の行う空き家等対策の事務の一部を委託する事又は代替執行してもらう事も考えられる。
3 なお、国及び都道府県においては、国による基本指針の策定(第5条)、都道府県による援助(第8条)、国によるガイドラインの策定(第14条)、財政上の措置及び税制上の措置等(第15条)などが定められているとおり、市町村と緊密な連携を図りつつ、市町村による空き家等対策の実施を支援する事となる。
難しい表現が多いですが、空き家対策に関しては市町村の単位で推進していくという事が書いてあります。
皆さんの市町村の対策はいかがでしょう?今のところ周りの市町村の出方を見ているところが多いようですね。