「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.15
第5条 国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空き家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
二 次条第一項に規定する空き家等対策計画に関する事項
三 その他空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
Q15:第5条の趣旨は何か。
A15:1 第5条では、国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針を定める旨が規定されており、この基本指針に則して各市町村が空き家等対策計画(法第6条)を作成する事とされている。
本条に基づき、「空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(平成27年2月26日付総務省・国土交通省告示第1号)が定められている。
2 基本指針には、
1.空き家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
2.空き家等対策計画に関する事項
3.その他空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項を定めるものとされている
国土交通大臣と総務大臣の共管となっているのは、本法の目的が、生活環境の保全を図るとともに空き家等の活用を促進することにより、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することにあることから、住宅行政やまちづくりを所管している国土交通大臣と、地域の振興を所掌している総務大臣の共管としたことによる。
なお、基本指針の策定又は変更にあたり、国土交通大臣と総務大臣が協議すべき「関係行政機関の長」(法第5条第3項)には、例えば空き家等の利活用による農山漁村の振興の観点から農林水産大臣などが想定されている。
多くの市区町村でも、建築関係の課や商工業の担当課、総務課などで空き家問題を担当していることが多く、ある意味縦割りの弊害が出ているケースも多くみられます。