「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.16
第5条 国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空き家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
二 次条第一項に規定する空き家等対策計画に関する事項
三 その他空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
Q16:基本指針には、どのような事項が定められているか。
A16:1 国土交通省・総務省が、平成27年2月26日付けで公表した基本指針には、第一に空き家等に関する施策の実施に関する基本的な事項、第二に、空き家等対策計画に関する事項、第三に、その他空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項が定められている。
2 空き家等に関する施策の実施に関する基本的な事項としては、1. 本基本指針の背景、2. 実施体制の整備、3. 空き家等の実態把握、4. 空き家等に関するデータベースの整備等、5. 空き家等対策計画の作成、6. 空き家等及びその跡地の活用の促進、7. 特定空き家等に対する措置の促進、8. 空き家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置が定められている。
3 また、空き家等対策計画に関する事項としては、1. 効果的な空き家等対策計画の作成の推進、2. 空き家等対策計画に定める事項、3. 空き家等対策計画の公表等が定められている。
4 さらに、その他空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項としては、1. 空き家等の所有者等の意識の涵養と理解増進、2. 空き家等に対する他法令による諸規制等、3. 空き家等の増加抑制策、利活用施策、除去等に対する支援施策等が定められている。