「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.53
第11条 市町村は、空き家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第13条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空き家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
Q53:「データベースの整備」「その他空き家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置」とは、それぞれどのようなものか。
A53:1 調査の結果「空き家等」に該当する建築物等については、法第11条に基づき、例えば空き家等の所在地を一覧表にし、又は地図上に示したものを市町村の内部部局間で常時確認できるような状態にしておくなど。空き家等の所在地について市町村内の関係部局が情報共有できる環境を整備することが重要である。
2 「データベースの整備」について、その具体的な内容・方法については各市町村の判断に委ねられているが、「データベース」には、空き家等の所在地、現況、所有者等の氏名などについて記載することが考えられる。また、これらに加えて、空き家等のうち、少なくとも「特定空き家等」に該当するものについては、「データベース」内に「特定空き家等」に該当する旨並びに市町村長による当該「特定空き家等」に対する措置の内容及びその履歴についても併せて記載することにより、継続的に把握していくことが必要である。なお、上記情報はいずれも個人情報であり、空き家等の所有者等の了解なく市町村から漏洩することの無いよう、その取扱いには細心の注意を払う必要がある。
3 市町村によっては、その区域内の空き家等の数が多い、又は市町村内の体制が十分でない等の事情から、把握した空き家等に関するすべての情報について「データベース」化することが困難な場合も考えられる。そのような場合であっても「特定空き家等」に係る土地については、地方税法に基づき固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外させる場合があり、その点で税務部局と常に情報を共有する必要があることから、2で述べたとおり、少なくとも「特定空き家等」に該当する建築物等については「データベース」化することが必要である。
4 「その他空き家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置」とは、例えば、住民等からの情報提供を効果的に活用するための体制の整備などを想定している。