「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.57
第13条 市町村は、空き家等及び空き家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
Q57:第13条の対象となる空き家等及びその跡地から建築物又は土地を「販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの」が除かれているのはなぜか。
A57:1 法第13条の対象となる空き家等からは、「建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切に管理されているものに限る)」が除かれている(法第11条)。
これは、販売用又は賃貸用の物件である空き家等については、既に利活用が図られているものと一般的に考えられることから、そのような空き家等にまで市町村にその利活用のための努力義務を課す必要はないからである。
もっとも、適切な管理がなされておらず周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家等に関しては、たとえそれらが販売用又は賃貸用の物件であっても、もはや当該事業としての利活用が図られているとはいえないことから、市町村は、その地域資源としての空き家等の利活用を図るため情報の提供その他必要な対策を講ずるよう努めることが適当であり、本条の対象とした。
2 また、空き家等の跡地についても、販売用又は賃貸用の物件であれば、空き家等そのものと同様、既に適切に利活用が図られていると一般的には考えられることから、そのような土地にまで市町村がその利活用のための対策を講ずる必要はないので、本条の除外対象とした。
なお、空き家等については、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすものであれば販売用又は賃貸用であっても本条の対象としているが、空き家等の跡地については、販売用又は賃貸用の物件であれば一律本条の対象外としている。これは、本法は空き家等(建築物又はこれに付属する工作物であることを前提)について対策を講じようとするものであって、仮に管理の状態が悪くても空き家等の跡地である空き地に焦点を置いた対策を講じるものではないためである。