今回の相続人の3000万円の特別控除を受けられる場合は、一度誰かに賃貸してしまうと認められません。 ここが、重要ポイントです。
老いた親だけが住んでいる実家は、空き家予備軍。やがて「そのとき」が来たら、空き家になった実家にどう対処すべきなのか。
こちらの記事は☆☆☆でご確認ください。
空き家の可能性に挑戦!!
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