ということで、今回マネーポストWEBからです。
台風で空き家の庭の大きな木が倒れて隣家の塀と車を壊してしまったり、屋根の雪かきを疎かにしたために通行人にケガをさせてしまった場合に、所有者の管理責任を問われることがあります。
民法717条は、「土地の工作物」の設置又は保存の「瑕疵」によって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者又は所有者は、被害者に対して損害を賠償しなければならず、このことは「竹木の栽植又は支持に瑕疵がある」場合も同様であると定めています。
こちらの記事は☆☆☆でご確認ください。
空き家の可能性に挑戦。
https://www.akiyakanrishi.org/