「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.18

第6条 市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に則して、空き家等に関する対策についての計画(以下「空き家等対策計画」という)を定めることができる。

2 空き家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針

二 計画期間

三 空き家等の調査に関する事項

四 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項

五 空き家等および除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という)の活用の促進に関する事項

六 特定空き家等に対する措置(第一四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ)その他の特定空き家等への対処に関する事項

七 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項

八 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項

九 その他の空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項

市町村は、空き家等対策計画を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

市町村は、都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。

 

 

Q18:空き家等対策計画を定めなければ、市町村は本法に基づく権限を行使できないのか。また、市町村が、空き家等対策計画を定めたとして、計画に定める対象地区や対象種類に該当しない空き家等については、本法に基づく権限を行使できるのか。

A18:1 本法は、市町村による空き家等対策計画の策定については義務とはしておらず、立入調査等(法第9条)、空き家等の所有者等に関する情報の利用等(法第10条)、特定空き家等に対する措置(法第14条)などといった本法に定める市町村ないし市町村長の法令上の権限も、条文上、空き家等対策計画があることを要件としていない。

したがってこれらの権限は、空き家等対策計画に直接由来するものではなく、当該市町村は、市町村の全区域内に存在する全ての空き家等について本法の定めるところにより権限を有しているから、空き家等対策計画を定めているか否か、定めているとして対象地区や対象とする空き家等の種類に含まれているか否かにかかわらず、本法の定めに従って権限を行使できる。

2 しかしながら、数多くの空き家等が問題を生じさせている一方、これに対処する市町村の体制に限界がある現状を踏まえると、例えば「この計画期間内はこの地区の空き家等問題に集中して取り組む」、「この計画期間内は空き住居に集中して取り組み、空き店舗などは次の計画期間以降にまわす」といった形で取り組むことが考えられ、各市区町村における空き家等対策計画を住民に周知するという観点から、こうした方針を記載した空き家等対策計画を作成することが望ましい。

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