この数字かなり今後の空き家増加にも関係してきます。
相続放棄した実家の管理義務については、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているひとが自分の家と同じように管理することとなっていますが、このあたりの解釈は結構ややこしいです。
不動産や借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が年々増え、2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたことが9日、司法統計で分かった。
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