「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.20
第6条 市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に則して、空き家等に関する対策についての計画(以下「空き家等対策計画」という)を定めることができる。
2 空き家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針
二 計画期間
三 空き家等の調査に関する事項
四 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項
五 空き家等および除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という)の活用の促進に関する事項
六 特定空き家等に対する措置(第一四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ)その他の特定空き家等への対処に関する事項
七 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項
八 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項
九 その他の空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項
市町村は、空き家等対策計画を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
市町村は、都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
Q20:空き家等対策計画を定めるにあたり、留意すべきことは何か。
A20:1空き家等対策計画を作成するためには、基本指針に即して、各市町村内における防災、衛生、景観等の空き家等がもたらす問題に関係する内部部局が連携し、空き家等に関する対策を分野横断的に記載した総合的な計画を作成することが重要である。
そのため、空き家等対策計画を作成するにあたっては、各市町村内における空き家等の実態を正確に把握したうえで、空き家等対策計画における目標を設定することが望ましい。
2 また、市町村が協議会を設置した場合には、当該協議会の構成員等から意見を聴取するとともに、必要に応じて都道府県からの情報提供や技術的な助言を受けつつ空き家等対策計画の作成を行う事も有用であろう。
3 さらに、同計画を定めるにあたっては、各市町村における空き家等対策の全体像を住民が容易に把握することができるようにするとともに、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼす空き家等のそもそもの増加を抑制する観点から、空き家等の適切な管理の重要性及び管理不全の空き家等がもたらす諸問題について広く住民の意識を涵養する施策等も含めた形で定めることが望ましい。
4 なお、空き家等対策計画については、定期的に目標の達成状況を評価するなどして、その内容の見直しを行い、適宜必要な改定を行うよう努めることが必要であろう。