「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.84

第16条 第14条第3項の規定による市町村長の命令に違反したものは、50万円以下の過料に処する。

2 第9条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の過料に処する。

 

Q84:命令違反と立入調査の忌避等に対して、行政罰である過料を科すのはなぜか。

 

A84:1 特定空き家等について行われた命令に違反した場合のペナルティを過料としたのは、命令違反の内容が、私人の私的領域に属する建築物等の使用管理方法に関する命令に背いた非違行為であり、その性質上、比較的刑事罰を科するほど反社会性が重大であるともいえないので、行政刑事罰ではなく秩序罰としての過料を科すのが適当と考えたからである。

2 また、同様の理由から、本条第2項についても、私人の建築物等及びその敷地内の調査に関することゆえ、立入の受忍を刑事罰をもって間接的に強制するのは適切ではないと考え、過料を科すこととした。

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