「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.85

第16条 第14条第3項の規定による市町村長の命令に違反したものは、50万円以下の過料に処する。

2 第9条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の過料に処する。

 

Q85:附則第2項の趣旨は何か。

 

A85:1 附則第2項は、政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと規定している。

 

2 これは、この法律施行後、全国の市町村で作成されることとなる空き家等対策計画や本法に定める各種措置の実施状況を勘案して、必要があると認めるときは、「空き家等」の定義など本法の規定の見直しを行うのが適当と考え、規定したものである。

 

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