「空き家等対策の推進に関する特別措置法」No.86

第16条 第14条第3項の規定による市町村長の命令に違反したものは、50万円以下の過料に処する。

2 第9条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の過料に処する。

 

Q86:全国の条例にはどのようなものがあるか。

 

A86:1 平成26年10月時点で401の地方公共団体が空き家対策に関する条例を制定しており、全国の地方公共団体の条例としては、例えば次のようなものがある。

 

2 埼玉県所沢市においては、空き家の所有者に対して、その適切な管理を義務付けることにより、地域の防犯と生活環境の保全を目指しており、それが履行されずに空き家が「管理不全な状態」にある場合、市長が所有者に対して指導や命令を行うことを規定している。

さらに、所有者が命令に従わない場合には、その氏名を公表するなどの措置を盛り込んでいる。

 

3 秋田県大仙市の条例は、所沢市の空き家条例と同様に、空き家の所有者にその適切な管理を義務付け、それが履行されない場合の市長による指導・命令を規定するものであるが、所有者が命令に従わない場合には、市が命令内容を代執行することが明記されている。

 

4

東京都足立区の条例は、住人がいる老朽家屋の外壁タイルが歩道に落下する事故が条例既定の契機になったこともあり、空き家だけでなく居住者のいるものも含めた老朽家屋全般を対象としている。

同条例は、適切に管理されていない老朽家屋の所有者に対して指導・勧告を行うことを規定しているが、あわせて指導・勧告に従って老朽家屋を撤去する所有者に対して助成措置をとることも規定している。附則第2項は、政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと規定している。

 

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