第6条 市町村は、その区域内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に則して、空き家等に関する対策についての計画(以下「空き家等対策計画」という)を定めることができる。
2 空き家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針
二 計画期間
三 空き家等の調査に関する事項
四 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項
五 空き家等および除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という)の活用の促進に関する事項
六 特定空き家等に対する措置(第一四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ)その他の特定空き家等への対処に関する事項
七 住民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項
八 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項
九 その他の空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項
市町村は、空き家等対策計画を定め、又はこれを変更した時は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
市町村は、都道府県知事に対し、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
Q22:「空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策に関する基本的な方針」(第一号)とは何か。
A22:
1.空き家等対策計画においては、計画の対象地区や対象とする空き家等の種類(例えば空き住居、空き店舗など)その他の空き家等対策に関する基本的な方針を定める。これは、例えば空き家等対策の重点対象地区の設定や空き家等対策の優先順位を明示し、空き家等対策の基本的な取り組み方針を明示するものである。
2.空き家等対策計画を作成するにあたり、市町村は、本法に定める調査等(法第9条・第10条)により、空き家等の数、実態、分布状況、周辺への悪影響の度合いの状況を把握し、これまでに講じてきた空き家等対策等も踏まえ、空き家等に関する政策課題をまず明らかにすべきである。
そのうえで、空き家等対策には、必要に応じて、空き家等対策を優先すべき重点対象地区や空き家等の種類(例えば空き住居など)を定めたうえで、今後の空き家等に関する対策の取り組み方針について記載することが考えられる。市町村は、これらの記載により、空き家等対策の今後の基本的な方針を、住民にとって分かりやすいものとして示すことが求められる。
3.なお、空き家等対策計画の作成に当たっては、必ずしも市町村の区域全体の空き家等の調査を行う事が求められるわけではない。例えば、各市町村における中心市街地や郊外部の住宅団地等の中で、既に空き家等の存在が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている地域について先行的に計画を作成し、その後必要に応じて順次計画の対象地区を拡大していく方法も考えられる