空き家倒壊恐れ、通行人に危険も 京都市が解体公告、所有者所在不明
トピックス2019年6月12日
行政代執行での解体前の公告(命令)が京都市で出されました。
行政が空き家の立ち入り調査するところから、強制撤去するまでの流れは以下の通りです。
- 立ち入り調査 ここで早急な措置が望まれる「特定空き家」と判断されれば、次の段階である助言・指導に進みます。
- 助言・指導 ここで早急な措置が望まれる「特定空き家」と判断されれば、次の段階である助言・指導に進みます。
- 勧告 この段階でも行政指導なので法的効力はありませんが、勧告のタイミングで固定資産税の優遇撤廃が言い渡されます。
- 命令 ここからは、行政指導ではなく行政処分。命令に従わない場合は、50万円以下の過料(罰金)と処されます。
- 強制代執行 代執行にかかった一切の費用は、空き家所有者から徴収します。
京都市は11日、東山区今熊野にある空き家に対して、倒壊の恐れがあるとして、1カ月後の期限までに所有者が解体しない場合、行政代執行で取り壊すと公告した。空き家対策特別措置法に基づき市が行政代執行で解体すれば、市内で3例目となる。
公告した建物は、1975年築の木造2階建てで、延べ約32平方メートル。柱が腐り、外壁がはがれ落ちるなど損傷がひどく、昨年9月の台風21号で劣化が進んだ。市は倒壊すれば地域住民や通行人に危険が及ぶ可能性が高いとみている。
市は2014年4月に市民からの通報で状況を把握。登記簿上の所有者の男性(70)は所在不明で、親族に連絡が取れたが解体する意向はないという。
市は今年2月、条例に基づき解体を求める指導文書を送付し、4月には勧告したが、反応はなかった。7月11日までに所有者が対応しない場合、解体する。
市が市民からの通報に基づき18年度末までに把握した管理不全状態の空き家は2188軒。このうち1100軒が未解決という。
約半分が未解決というのはなかなかの数字ですね。